医療費控除

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医療費控除について

自分自身や家族のために医療費を支払った場合、確定申告の際に手続きをすると一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

1年間に支払った医療費が10万円以上だった場合(年収によっては10万円以下でも可)に適応され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です。自費治療でかかった費用も医療費控除の対象となり、税務署へ確定申告することで、お金が戻ります。治療費を計算する際には、費用負担軽減のためにも、ご参考にしてください。

申請には領収書が必要になりますので大切に保管して下さい。

医療費控除の対象となる金額

歯科治療は控除の対象?

歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代も高額になります。保険診療に限らず自費診療においても医療費控除の対象となる場合があります。

一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりませんが、金やポーセレンを使った義歯の挿入などの治療は一般的なものとされ、対象になります。(詳しくは歯科医師にお問い合わせ下さい。)

年齢や目的で変わります

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。

しかし同じ歯列矯正でも、審美を目的とした場合の費用は医療費控除の対象になりません。

通院費も対象となります

治療のための通院費も医療費控除の対象になります。またお子様の通院に付添いが必要な場合は、付添人の交通費も含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録し、タクシーなど領収書がある場合は保管して下さい。

ただし、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象にはなりません。

医療費控除の手続き

医療費控除を受けるには申告を行う必要がありますが、申告書は、地域の税務署や申告会場へ直接提出するか、もしくは郵送、またはインターネットでも受け付けも可能のようです。

  • 確定申告書

  • 医療費の明細書
  • 医療費の支出を証明する書類(領収書など)
  • 源泉徴収票(給与所得のある方)
  • 保険給付金の控え
  • 認印
  • 通帳
  • 身分証明書

詳しくは下記【国税庁】サイトでご確認ください。